理1・市村光五郎3・14

賊に物を取られた節には、さっそく品物を改め、役場へ届けること肝要なり。届けいたさずおけば、その賊が上へ捕られた節ご説得あり、何郡何村の誰兵衛方へと白状した時、われに誤りあれば罰金がいるなり。前にお届け肝要なり。

  1. 理3・内伝・13

  2. 理3・内伝・12

  3. 理3・内伝・11

  4. 理3・内伝・10

  5. 理3・内伝・9

  1. ご伝記 金光大神(昭和28年刊行版)

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